お知らせ
・皆様の戸籍にフリナガナが記載されます。令和7年5月26日に施行されます。
取組の趣旨やフリガナが記載されるまでの詳細について
戸籍にフリガナが記載されます
・令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが
義務付けられるとともに、この義務負担軽減のため、登記官が住基ネット情報を基に職権で登記を
行う仕組みが開始します。この職権で登記を行う仕組みの開始に先立ち、令和7年4月21日から所有
権の保存・移転等の登記申請の際に、所有者の検索用情報を伴わせて申し出る(申請書に記載す
る) ことが必要になります。
法 務省:令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について
・不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第7号)により、現在の所有権の登記
名義人の氏名に旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。
・国の所有者不明土地対策のひとつとして、相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施 行)がはじ
じまりました。相続したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならないことになりま
した。義務化前に相続したことを知った不動産は令和9年3月末までに登記をしなければならなくな
りました。相続に関するご相談を受け付けております。お気軽にどうぞ
・令和元年5月24日、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が成立しました(同月
31日公布)。この改正により、最寄りの市区町村役場の窓口で相続手続きや行政手続きで必要な
戸籍謄本が本籍地以外の役所でも取得できるようになりました。
この戸籍謄本の広域交付制度の運用は、2024年(令和6年)3月1日より施行され、運用開始
されており利便性があがりました。
以下のポイントがあります。
①戸籍謄本の広域交付制度利用対象者は、広域交付を請求する本人自らが、市区町村窓口に訪問して
請求する必要があります。
郵送や委任状を利用した代理人による請求はできません。個人情報保護の観点と一部の役所に負担
が集中するのを防ぐ趣旨から、広域交付制度の利用は、本人のみの窓口請求に限定されています。
②不動産の相続登記で必要となる、戸籍の附票については広域交付制度の対象となっていないため、 本籍地の市区町村の役所で取り寄せる必要があります。
③広域交付で請求できる戸籍謄本の種類は、戸籍謄本、除籍謄本が対象であり、戸籍謄本、除籍謄
本の一部のデータのみを証明した戸籍抄本(一部事項証明書、個人事項証明書)は請求することは
できません。 戸籍抄本、除籍抄本は従前どおり本籍地の市区町村役場で取得する必要があります。
また、コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍謄本も対象外となります。
ご自分の相続に何が必要かは、司法書士にご相談してご確認ください。
・ 中小企業庁が「M&Aに係るトラブルの発生を踏まえた対応について」を公表している。
M&A支援機関登録制度
・代表取締役の住所の公開と役員の旧姓併記について
現在(2022年9月1日から)法務省令が施行され運用されている内容について
1.DV、ストーカー行為等の被害者等又は登記の申請人からの申出によって、登記事項証明書又は
登 記事項要約書に記載された自然人の住所を非表示とすることができます。
※その後、法務省は、令和6年4月16日付け法務省令第28号を発令し、所定の書面を添付して申し出
ることによる、さらに一歩踏み込んだ代表取締役等非表示措置が、令和6年10月1日から講じられる
ことを示しました。当該省令には赤字で注意書きも示されています。
2.役員等の氏の記録に関する改正があり、会社の代表者(代理人も可)は、取締役、監査役、執行
役、会計参与若しくは会計監査役又は清算人の旧氏を登記簿に記録するよう申し出ることができる
ようになりました。これまでは、婚姻前の氏に限られていましたが、離婚後の婚姻中の氏、養子縁組
前の氏も役員の氏に併記できるようにその範囲が拡大されて運用されております。登記申請と同時
若しくは申出のみも可
業務内容
会社法人登記
・会社設立
・役員変更、機関変更等の各種変更
・清算等の事業終了業務
・一般(公益)各種法人等に関わる各種登記これらの付随業務
不動産登記
・遺産分割等をはじめとする相
続に関わる業務全般
・不動産売買、贈与等の各種名
義変更
・担保権の設定、抹消、変更等
各種登記手続に関わる相談
不動産、法人登記に関する書類作成等
費用等について事前に御見積書等を作成して内容を説明いたします。